水質検査のご提案

水質検査のご提案

水道水以外の水は水質検査が必要です。
検査に関する質問などお気軽にご相談ください。

井戸水を食品製造・加工に使用されている皆様へ

毎月、年1回等の定期検査に!

飲用井戸水の水質検査(11項目)

 ¥8,000~ 

営業許可申請の際に必要!

食品製造用水の水質検査(26項目)

 ¥54,200~ 

その他

水道水質基準(51項目)

 ¥165,100~ 

※その他、個別の項目も承ります!

対象業種

食品製造用水の水質検査が必要な施設(義務検査)

●食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
魚介類を生食用に調理する場合、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、自動販売機・清涼飲料水全自動調理機、氷雪、氷菓、鯨肉製品、魚肉ねり製品、食鳥卵、食肉製品、生食用鮮魚介類、生食用かき、添加物洗浄剤

●乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)
アイスクリーム、アイスミルク、発酵乳乳酸菌飲料、ラクトアイス

自主的に検査を実施されている業種例

飲食店営業、菓子製造業、あん類製造業、乳製品製造業、酒類製造業、めん類製造業、惣菜製造業、漬物製造業

対象施設

❶ 一般飲用井戸…個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者
❷ 業務用飲用井戸…官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等
❸ 小規模貯水槽水道等…水道事業の用に供する水道、その他の水道

検査のタイミング

毎月、年1回などの定期検査
前回の51項目検査時から5年経過したとき
飲用井戸等の周辺環境が大きく変化したとき
水に異常を認めたとき
井戸水等の給水開始前 等